これから注文住宅を新しく建てる方は「都市計画法」「建築基準法」「用途地域」などの言葉を見聞きすると思います。
どれも家づくりには大切な法律ですが、詳しく理解している方はあまりいないのではないでしょうか。
難しいことは専門家に任せても良いのですが、法律を知っておくと土地探しの判断基準が分かるなどのメリットもあります。
そこで今回は、注文住宅を建てる上で知っておきたい都市計画法を詳しく解説します。
都市計画法は昭和43年に制定された都市計画に関する基本的な法律。
都市計画内容と決定手続き、制限や事業などの都市計画に関する必要事項を定めることで、健全かつ秩序ある都市の発展と整備を行ない、住民がバランスよく快適に暮らせる街づくりが目的です。
まさに「計画された都市を作るために規制内容を定めた法律」なのです。
地域開発は行政が行なうケースもありますが、大規模商業施設や団地、工場などは民間企業が開発するケースも見られます。
閑静な住宅地に大規模商業施設や工場が建ってしまうと、人の出入りや騒音で困る住民が増えてしまいます。
こうしたことが起きないために、「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」と分類させて、さらに「用途地域」も設定して住み分けできるよう調整しているのです。
都市計画法の中には「用途地域」という事項もあります。
用途地域には大きく分けて「住宅地域」「商業地域」「工業地域」があり、そこからさらに13種類に細分化されています。
「新築住宅を建てたい」ケースでは、工業専用地域以外であれば住宅は建てられます。
都市計画区域についてまとめました。
・都市計画区域内
⇒都市計画法に基づいて都市計画をする区域で、住民が多数住んでいて計画的な街づくりを進める区域
・都市計画区域外
⇒都市計画する必要がない区域で人が多く入っていない山や森などが該当。
※都市計画区域外でも人口増加が見込まれて法律で制限する必要があると判断された区域は準都市計画区域と制定
ちなみに、都市計画区域を指定するのは都道府県知事です。
※県をまたがるときは国土交通省
理由としては、市町村の区域とは一致せず市町村にまたがって指定されるためです。
都市計画区域に指定されるには人口数や土地利用などの条件があり、この条件を満たさないと都市計画区域外と判断されます。
都市計画法が周辺地域を含めた都市について定めているのに対して、建築物を建てる時に守る最低基準を定めたのが「建築基準法」です。
建築基準法には都市計画に合わせた調和のある建物を建てる基準も定められていて、都市計画法と建築基準法は密接な関係にあることも押さえておきましょう。
例としては、都市計画法には「市街化区域を用途別に13種類に分ける」とありますが、「第一種低層住宅専用地域には高さ10mもしくは12mまでの建物しか建てられない」詳しい規制の内容は建築基準法で定められているのです。
今回は都市計画法について解説しました。
都市計画法は高さ制限や建ぺい率、容積率の規制に関わる重要な法律です。
建築基準法と混合されがちの少しややこしい法律ですが、理解しておくと注文住宅の建築には大きな役割を果たします。
今回の記事を参考にして、バランス良く快適に生活できる注文住宅を建ててみてはいかがでしょうか?
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