神奈川県では、土地を購入して注文住宅を建てる際には、住宅ローンを組む人がほとんどだと推測しています。
住宅ローンを組むことで、年末の住宅ローン残高に対して0.7%を所得税もしくは住民税から控除される制度を利用することができます。
いわゆる「住宅ローン控除」と呼ばれている制度で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
一般的にも浸透している非常にありがたい制度とも言えますがね2024年6月からスタートしている定額減税によって、控除額が減るのでは、損をするのではと心配する声も高まっています。
しかし実際には、定額減税と住宅ローン控除を併用しても控除額が減ることはなく、安心して土地探しとハウスメーカー選びを進めることが可能です。
そこで今回は、改めて定額減税の概要やその対象者、住宅ローン控除への影響について解説する内容にします。
SNSなどでは誤解が生じるような投稿も見受けられますが、これから土地を購入して注文住宅を建てる予定がある人は、ぜひ、参考にしてください。
そもそも定額減税とは、どのような制度なのかを理解しておくことが重要です。
国内ではさまざまなメディアで報道されているものの、大枠を知らずに情報を得ても、間違った解釈をしてしまうことになります。
税制は、特に理解が難しいこともあって、いきなり全てを把握することは困難です。
1人当たりの減税額、対象者は誰なのか、子どもも含まれるのか、どのような方法で減税が実施されるのか、基本的な部分から知ることをおすすめします。
まずはポイントである、1人当たりの減税額、対象者、定額減税の方法(次章)についてお伝えします。
定額減税は、1人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が控除される制度となっており、扶養している家族も対象です。
たとえば、夫と妻、子ども1人の3人世帯で、妻と子どもを夫が扶養している場合、12万円が、世帯としての控除額になります。
つまり定額減税は、扶養している家族が多ければ多いほど、節税効果が高くなる制度であることが分かります。
ただし扶養される配偶者においては、所得が年間48万円以下、年収で言えば103万円以下で生計が同一という条件があります。
そのため、定額減税の控除額を計算する際には、所得を確認することが必要です。
定額減税は子どもも対象です。
ゆえに子どもが多い世帯ほど、節税効果は高くなります。
ところが、子どもの年齢においては「16歳」「17歳」という年齢層で、少し誤解が生じているケースも見受けられます。
国税庁の資料(令和6年分所得税の定額減税のしかた(p4) - 国税庁)では、扶養親族の確認事項として、
「所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。」
と記載されています。
あえて「16歳未満の扶養親族」と記しているのは、所得税法上の控除対象扶養親族が16歳以上だからです。
この16歳未満の扶養親族という言葉が切り取られて、「17歳は対象外では?」「高校2年生以上の子がいる世帯は不利だ」といったことが、出回っているものと推測します。
ただし令和6年中に出生した子においては、所得税の3万円分は控除に含まれますが、住民税の1万円分は控除されません。
定額減税における住民税控除については、令和5年12月31日の現況で判定することから、令和6年生まれの子どもは所得税のみが控除対象です。
6月以降も好条件の土地が神奈川県内にはありますので、引き続き土地探しは継続することをおすすめします。
定額減税は国内に1年以上継続して住んでおり、所得税と住民税を納税している人が対象者となっています。
この制度は、2025年以降も継続するかは不明であるのが現状です。
そのため本年限りの限定措置になる可能性も十分に考えられます。
とは言え、定額減税の実施方法を知っておいて損ではありません。
ゆえに本章では、「会社員」「自営業」「年金受給者」それぞれの控除タイミングについてお伝えすることにします。
会社員は源泉徴収によって所得税と住民税が給与から天引きされているため、定額減税も2024年6月の給与から自動的に差し引きされることになります。
そのため確定申告などの手間がかからないというメリットがあり、給与明細に控除額が明記されることから、節税効果の確認もしやすいです。
ただし年収が2,000万円を超える会社員や海外赴任が多く1年以上継続して国内に居住していない会社員は、定額減税の対象外となります。
仮に、所得税3万円、住民税1万円を控除しきれない場合は、翌月以降に控除するしくみです。
納税者本人のみの場合は、6月だけで控除される可能性が高いですが、扶養している人数が多ければ、数ヵ月に渡って控除が続くこともあります。
自営業は会社員と違って、2024年分の確定申告(令和7年1月以降)による所得税納付のタイミングで、定額減税が実施されます。
つまり会社員より半年以上経過した後に実施です。
また、前年の所得税が15万円以上であった自営業者は、予定納税と言われる所得税の前倒しが発生します。
前年の所得税の1/3を2回に渡って納付することになり、そのタイミングで定額減税が実施されます。
予定納税の対象者は、確定申告での所得税納付のタイミングではなく、本年6月以降に通知される予定納税額からの控除です。
同一生計配偶者または扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能となっていますので、やや、会社員と比較して複雑となっています。
住民税については、自営業者は納付書が送られますが、既に控除された分が記載されているため、特段の手続きはありません。
年金は偶数月の15日に2ヶ月分支給されるため、2024年6月から控除を受けることになります。
会社員と同様に、1回で控除しきれない分は、次回の支給日となる8月以降から順次控除されます。
ただし上記の控除は所得税となっており、住民税の控除は10月からです。
コロナ禍以降、企業が副業を奨励するケースも増え、新しい働き方のひとつとして、会社員と自営業の二足の草鞋を履く方もいます。
参考までに、副業している方の定額減税についてお伝えしますが、副業先と二重取りになるのではないか、という声も聞かれます。
このような場合は、あくまでも本業で減税が実行されます。
本業というのは、例えば会社員と自営業という組み合わせならば、会社へ扶養控除等申告書を提出している場合は、給与所得からの控除という意味です。
事業所得分の定額減税は適用されません。
仮に確定申告で事業所得分の定額減税を適用した場合は、税務署から何らかの指摘が入る可能性はあります。
会社員、自営業、年金受給者それぞれの定額減税の実施時期をお伝えしましたが、神奈川県の土地探しについては、良い時期を逃さないようにしましょう。
定額減税によって手取り額が増えることになり、扶養している人数に応じて控除額は多くなりますが、住宅ローン控除への影響を心配する声も多いです。
住宅ローン控除は、支払った所得税と住民税に対して、控除分を還付金という形で戻されます。
こうしたしくみから、定額減税によって所得税や住民税が減額されると、住宅ローン控除が有効に機能しない、つまり損することもあるのではないかと考えることも、想像に難くありません。
実際にはそのようなことはなく、併用しても問題ない、つまりは干渉しないことが明らかになっています。
ゆえに本章では、住宅ローン控除と定額減税の関係性について、あらためてお伝えすることにします。
住宅ローン控除は、支払った所得税と住民税に対し、年末の住宅ローン残高の0.7%を限度額として還付されます。
前述した影響、つまり控除が干渉するというのは、たとえば夫と妻、子ども2人の4人世帯で、
である場合、通常なら20万円が還付金です。
ところが定額減税によって、納税額は20万円から16万円が控除されて4万円になれば、還付金は4万円にしかならないのではないか、といったことを影響や干渉と表現しています。
そのため、住宅ローン控除と定額減税は相性が悪い、つまり住宅ローンを組んでいる人は損する、といったような情報を得た方も少なくありません。
これは完全な誤解であり、定額減税できっちり4万円、住宅ローン控除も通常どおり適用されます。
結論から言えば、定額減税によって住宅ローン控除が影響することはありません。
前述したように、4万円の還付金にしかならないのではないかとの考え方は、全くの誤解であり、定額減税と住宅ローン控除の併用においては、損することはないです。
仮に、2025年も継続して定額減税が実施されるとしても、安心して神奈川県内で土地探しやハウスメーカー選びを進められます。
ただし現時点では、2025年以降も定額減税が継続するかは未定です。
経済の動向や賃金上昇によって、限定的な施策となる可能性もあります。
定額減税は、物価上昇などの対策として2024年6月から、所得税と住民税を合わせて1人あたり4万円の控除を受ける制度です。
住宅ローンを利用している多くの方が心配した、定額減税との併用による影響、つまり損をする、しないの情報の錯綜は、本記事で解消されると考えます。
ただし、これから土地探しと注文住宅の家づくりを進める際には、定額減税ありきの資金計画はおすすめではありません。
住宅ローン控除や補助金など、堅実な制度のみを考慮して、ハウスメーカーに相談することが大切です。
神奈川県の土地探しはリブワークのe土地netにお任せください。
また、神奈川県で注文住宅を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。