福岡県内の人気エリアに注文住宅を建てるには、まとまった資金が必要となることから、自己資金だけでなく住宅ローンも活用する人がほとんどです。
住宅ローンの返済額は、無理のないようにプランニングしていても、昨今のように物価上昇や年収の増加があまり見込めないなど、自助努力ではどうにもできないことが起こります。
特に、子育て世代は育児や教育に費用がかかることから、そもそも注文住宅を建てることを諦めてしまうケースも多いです。
政府はこうした懸念点に対応するため、さまざまな税制の優遇措置を実施していますが、令和6年度の税制改正では、子育て世帯の支援などが盛り込まれています。
そこで本記事では、令和6年度の税制改正について、住宅取得や年収、住宅ローンに関わる内容についての概要を解説します。
財務省からは、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱の概要(令和6年度税制改正の大綱の概要 : 財務省)」が発表されており、概要が読めます。
その中でも個人所得課税に関する税制改正は、これから注文住宅を検討する人に大きく影響することから、内容を知っておくことをおすすめします。
この章では財務省から発表された個人所得税に関する改正の中から、「定額減税」と「子育て世帯の支援」について、ポイントをお伝えします。
財務省のホームページには、以下のように記載されており、所得税と住民税が控除されることが分かります。
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。
夫婦と16歳以上の子がいる場合は、所得税で12万円、住民税で3万円の控除となります。
ただし、全ての納税者ではなく合計所得金額1,805万円以下が対象で、デフレ脱却のため令和6年分のみという一時的な措置です。
ちなみに所得金額1,805万円を年収に換算すると、およそ2,000万円に相当します。
一般的に高年収世帯と言えますが、平均的な年収の世帯であれば、所得税と住民税の控除、つまり定額減額の恩恵が得られます。
なお、定額減税の実施時期は、以下のタイミングです。
令和6年度の税制改正では、子育て世帯と若者夫婦への支援が強化されており、注文住宅を検討するには、良い機会とも言えます。
具体的には、住宅ローン控除と生命保険料控除です。
なお、子育て世帯とは、子どもがいる世帯ということではなく、
と定義づけられており、夫婦がともに40歳を超えている、または20歳以上の子どもがいる世帯は該当しないことになります。
ゆえに、子どものいない若者夫婦も含めて、福岡県内で土地を探して注文住宅を建てることを、本格的に検討するにはよいタイミングです。
住宅ローン控除については、次章で少し詳しく述べますが、生命保険料控除については、子育て世帯においては所得控除限度額が4万円から6万円に拡充されます。
この部分に関しては、令和7年度の税制改正で継続かどうかの結論が出る見込みですが、子育て世帯にとっては大きな特典になるといえます。
今、続々と、福岡県内の立地の良い土地情報が公開されていますので、検索してみてください。
子育て支援税制の先行対応として、令和6年の限定措置ではありますが、住宅ローン控除の拡充が実施されます。
住宅ローンは、福岡県内で土地を取得して注文住宅を建てるにあたっては、少しでも有利な状況で契約できることが望ましいものです。
特に福岡市内の人口増は著しいものがあり、新規創業の事業者や支店を開設した企業も集まっているため、地価も上昇傾向となっています。
春日市や大野城市など、中心部である博多・天神地区にアクセスしやすいエリアは、立地の良い物件が探せる可能性があります。
本章では前述したように、子育て世帯に向けた住宅ローン控除の拡充について、詳しくお伝えします。
現時点での住宅ローン控除の対象となる借入限度額については、縮小されることが決定されていました。
しかし、今回の改正によって子育て世帯については、令和6年の入居に限られますが、借入限度額が縮小前の水準に戻ります。
住宅の仕様ごとに、借入限度額が異なることから、表にまとめています。
世帯 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
一般世帯 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
子育て世帯 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
注意すべき点としては、この特例は令和6年に入居と限定されていることで、比較的工期が長くなる傾向の注文住宅の場合は、スピードが要求されます。
しかし急ぎ過ぎて雑な工程にならないよう、ハウスメーカーとは、しっかり相談するにしてください。
仮に、令和6年の入居に間に合わなくても、令和7年も引き続き、物価の状況などにもよりますが、同様の措置が取られることに期待したいところです。
住宅ローン控除を利用するためには、通常、建築する建物の床面積が50㎡以上でなければなりません。
この床面積の要件が、子育て世帯は40㎡以上に緩和されます。
コンパクトな土地に注文住宅を建てる場合でも、住宅ローン控除が受けられる可能性がでてきます。
ただし、世帯の合計所得金額が1,000万円以下という条件が付きますので、子育て世帯の中でも、夫婦それぞれフルタイムの共働きの場合、所得チェックは必須です。
もし所得が1,000万円を超えるならば、ふるさと納税や確定拠出年金(iDeCo)などで、所得控除する手段があります。
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今回の税制改正の中で、注文住宅の建築が少しでも有利に働くと考えられる、
をピックアップしていますが、その他にも知っておいて欲しい項目があります。
その項目とは、
であり契約、取得、所有という段階で支払う税金です。
金額としては決して大きいわけではなく、すでに減税も実施されていましたが、令和6年3月31日に終了予定でしたが、軽減や減額の措置は延長となります。
ゆえに、この章では、上記の3点について解説します。
固定資産税は、1月1日に不動産を所有している人に対して課税され、5月ごろに直接、郵送される納付書を使って納税する地方税です。
新築住宅および認定長期優良住宅であれば、税額を半分にするという特例が、すでに下記の期間、
実施されています。
本来であれば、令和6年3月31日が適用期限なのですが、今回の改正で令和8年3月31日まで延長となります。
ただし、
といったことが注意点です。
登録免許税は、福岡県に土地を取得して所有権の移転を登記する際にかかる費用であり、本則の税率2%から1.5%に軽減されています。
この優遇措置は現行法令では令和6年3月31日までですが、税制改正では令和8年3月31日まで延長です。
なお登録免許税は、「課税標準×税額」の計算式によって算出され、土地の引き渡しのタイミングで支払うことが一般的です。
さらに、土地の売買契約や建物の請負契約等を締結する際に、収入印紙を貼ることで納税となる印紙税についても、3年間延長が行われます。
印紙税の納税額は、一例を挙げると、契約金額1,000万円を超え5,000万円以下の場合は、2万円の負担となります。
土地や建物を取得すると不動産取得税の納付が義務づけられます。
納税のタイミングですが、取得日の3ヶ月から半年後あるいは1年後など、明確な時期を特定できず、不定期に納税通知書が届くことが一般的です。
一度きりの納税で済む地方税であり、原則、不動産の価格に税率を掛けた金額を支払います。
税率については4%から3%に軽減されていますが、令和9年3月31日まで延長となります。
また、課税標準についても、以下のように土地と建物の優遇措置が延長です。
課税標準に対する特例措置の適用期限については、令和8年3月31日までの延長となります。
税率と課税標準の控除について、延長の期間が1年違うことは注意点です。
子育て世帯は、住宅資金以外にも多くの費用がかかることから、税制改正によって支援策が打ち出されています。
令和6年に限定される項目もありますが、住宅ローン控除や生命保険料控除の拡充、税金の減額によって、注文住宅の新築のチャンスとも言えます。
子育て世帯だけでなく、若者夫婦にとってもマイホームを持てる機会です。
注文住宅の場合は、1年未満での入居は難しいかもしれませんが、ハウスメーカーと可能性を探るための相談の場を設けても損はありません。
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