2022年度に新築を予定している場合、省エネ住宅においては最大100万円の補助金制度である、「こどもみらい住宅支援事業」の検討をおすすめします。
新築の建築あるいは購入に関しては、過去、さまざまな補助事業がありましたが、過去の補助事業と比較しても最大100万円は、非常に魅力的な金額です。
ただし、対象者は限定されていることや、住宅においても条件が課されているため、制度の内容を知っておいて損はありません。
対象者は誰なのか、最大の給付額を得る条件は何か、申請方法、さらには他の補助金との併用について、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
こどもみらい住宅支援事業は、令和3年度補正予算で542億円の予算額を財源とした、注文住宅の新築あるいは新築の分譲住宅取得者に向けた国の補助制度です。
主な取得層である若者世代や子育て世代を対象にしており、賃貸目的や投資目的、中古住宅購入には利用することはできません。
制度の名称から若者夫婦向けのイメージを受けやすいですが、40代や50代の夫婦だとしても、世帯に18歳未満のお子さんがいれば対象となります。
そのため、多くの人に利用しやすい制度となっているのが特徴です。
補助金の交付を受けるには、
という4つの期間がポイントとなります。
まず契約期間においては、新築の請負工事または分譲住宅の売買が、令和3年11月26日から令和4年10月31日の間に成立していることか条件です。
着工については事業者登録以降ですが、この事業者登録については後述する「申請方法と注意点」の章で説明します。
交付申請期間は、なんと2022年3月下旬から遅くとも2022年10月31日までされており、交付申請の予約は1ヵ月前の9月30日までです。
最後の完了報告期間は戸建て住宅においては、交付決定から2023年5月31日までとなっています。
補助金の対象となる建物も概要を伝えると、
ことが求められます。
特にZEH住宅、高い省エネ性能等を有する住宅または一定の省エネ性能等を有する住宅においては、ややハードルが高くなる傾向もあるので、要件を満たせるように建築士など建築事業者やハウスメーカー、不動産会社など販売事業者と相談しましょう。
こどもみらい住宅支援事業の対象者は、名称がイメージさせるとおり子育て世帯と若者夫婦です。
では、子育て世帯とは、若者夫婦とは、どのような家族構成を指しているのかについて具体的に説明します。
令和3年4月1日時点で18歳未満(平成15年4月2日以降出生)の子ども養育している世帯を指します。
子どもの年齢が交付申請時点で18歳だったとしても、令和3年4月1日時点で17歳であれば子育て世帯として申請可能です。
申請時点で夫婦であり、令和3年4月1日時点で一方が39歳以下(昭和56年4月2日以降出生)であれば若者夫婦世帯となります。
夫が40歳でも妻が39歳以下であれば対象です。
どちらの世帯も同居していない場合は、対象とならないことがあります。
単身赴任などで一時的に別居しているなど、諸事情あるときは、こどもみらい住宅支援事業事務局へ早めに相談しましょう。
こどもみらい住宅支援事業の最大交付金額は100万円です。
ただし住宅の省エネ性能レベルによって交付金は3種類に分かれます。
どの省エネ性能レベルの住宅に該当するかを、事前に建築事業者または販売事業者に確認するようにしましょう。
それでは住宅の省エネ性能と交付金について簡単に説明します。
最大で100万円です。
ZEH(ゼッチ)とは、断熱性能を高め、燃費の良い設備を使うことによって消費エネルギーを抑えつつ、使う分と同じだけのエネルギーを太陽光発電などで補うことを目指した住宅を言います。
つまり、エネルギー収支0を目指す性能を有するということです。
なおZEHには、以下の種類がありますが、すべて補助対象となります。
ただし、省エネ設備の装備により、住宅に係る費用負担が重くなる傾向のため、補助金の交付が叶ったとしても、資金計画は十分に検討しておくことが重要です。
長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅のいずれかに認定された住宅が対象です。
補助を受けるには認定通知書が必要になります。
一定の省エネ性とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱性等級4、かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を指します。
ZEHや長期優良住宅などは、すべての建築度業者または販売事業者が取り扱っているわけではありませんので、業者選びも重要です。
また省エネ性能を向上することに比例して、コストの負担も増える点については、節約の見込み、つまり消費エネルギーと生産エネルギーの収支シミュレーションで検討すると良いです。
一定の省エネ性を有する住宅に求められる断熱性等級4に関しては、近い将来標準化が見込まれるため、すでにこの性能レベルを標準にしている住宅をラインナップしている建築事業者や販売事業者も増えています。
補助金の交付額を増やしたいからといって、予算を度外視して省エネ性能を向上させることは本末転倒です。
住宅ローンの返済額などを考慮して、無理のない資金計画をたてることを前提にして検討してください。
申請は建築事業者、販売事業者などが行いますので、建築主や購入者である一般ユーザーが直接、窓口などで対応するしくみではありません。
ただし、交付の申請が可能なのは、「こどもみらい住宅事業者」として登録した業者のみです。
なお、弊社リブワークは、こどもみらい住宅支援事業の登録事業者(登録番号:A02293)となっております。
注意すべきは、こどもみらい住宅事業者として登録する前に、工事が着工してしまうと対象外になってしまう点です。
こどもみらい住宅支援事業では、新築分譲住宅の販売事業者、新築住宅の建築事業者が、購入者や建築主に代わって補助金の交付申請等の手続きを代行するしくみです。
申請によって交付を受けた補助金を、購入者や建築主に還元することによって手続きとしては完了します。
ただし交付申請するためには、事業者側が「こどもみらい住宅事業者」として事前に登録しておかなければなりません。
したがって登録していない事業者では、交付の申請はできないというわけです。
また、事業者登録する前に着工してしまうと、補助金交付の対象外となりますが、
においては当てはまらないので実施可能です。
補助金は建築主や購入者の口座などに直接入金されるのではなく、こどもみらい住宅事業者を通じて、費用との相殺というかたちで実現します。
交付の申請を経て交付が決定した場合、登録事業者は年度末か引渡しのいずれか早い時期に補助金の請求をしますが、交付においては当月20日締めの翌月末となります。
あくまでも登録事業者へ補助金は交付されますが、建築主や購入者においては、最終的な支払いの中で補助金の還元を確認ということです。
契約しようとしている建築事業者や販売事業者が事業者登録を行っている、または行う予定があるかを確認し、担当者が面倒くさい素振りを見せることなく、真摯に対応してくれるかも重要です。
事業者側も評価機関による証明書の発行など手間がかかっていますので、手数料の請求などがないかどうか確認しておきましょう。
また、契約日や対象者の要件を満たしていても、申請時点で補助額以上の出来高がないと申請できません。
申請期限は令和4年10月31日までのため、工事の進捗状況が遅れると申請できない恐れがでます。
申請が遅れないように、契約締結から工事完了までのスケジュールは把握しておきましょう。
併用できる補助金または優遇制度については、
があります。
併用できない補助金については、
以上が該当します。
また、国の費用が充当されている地方公共団体の補助制度についても、原則、併用ができませんので、役所に確認が必要です。
こどもみらい住宅支援事業は補助額も多く、高性能な住宅が欲しいけれども予算がネックになっていたケースでは絶好の機会になります。
住宅ローン控除や住まい給付金などとも併用できるのも嬉しいポイントです。
事業予算は532億円となっていますが、予算に達すると締め切られるため、早目に対応してもらえるよう相談してみることをおすすめします。
最後に制度の抑えどころを箇条書きでまとめます。
本記事では、「こどもみらい住宅支援事業」に関して一部を紹介したに過ぎず、情報の正確性には努めていますが、その内容を担保するものではなく、一切の責任は負いません。
よって具体的な相談等は、「こどもみらい住宅事業者」として登録済みの弊社リブワーク(登録番号:A02293)へ、お問い合わせください。