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2022.04.27
資金計画

令和4年の税制改正は新築の資金計画にどのようなメリットがある?

新築住宅購入資金計画の基本的な考え方や資金や支払い時期などポイント

目次

 

 

住宅の購入に必要なのは、土地・建物の売買や建築の費用だけではありません。

売買契約時の諸費用、住宅ローンを組む時の諸費用、物件引き渡し後の不動産登記や課税される税金、引っ越し、家電やインテリア用品なども含まれます。

新築一戸建てを取得するには、

  • 注文住宅
  • 建売住宅
  • 分譲住宅

がありますが、住宅購入資金の負担軽減を税制面で低減する特例措置や補助金制度、住宅ローンの低金利制度が設けられていることには注目です。

そこで、2022(令和4)年度の税制改正に絡めて、新築の資金計画にどのようなメリットがあるのか、ポイントをわかりやすくお伝えします。

新築住宅購入資金計画のポイント

新築住宅取得のために資金を調達する方法として、一般的には住宅ローンが利用されますが、原則としては、

住宅購入資金=(自己資金+融資可能額)- 購入諸費用

という計算式を念頭に資金計画を立てます。

ゆえにまず自己資金の目安や、どういった費用の項目があるのかを、ざっと見てみることにしましょう。

基本的な考え方

国土交通省の「令和2年度住宅市場動向調査」によりますと、住宅購入資金における自己資金比率は全国平均で、

  • 新築注文住宅(土地含む):26.0%
  • 分譲戸建住宅(建売住宅):25.4%

となっており、残金の決済には金融機関の住宅ローンが一般的です。

購入諸費用については後述しますが、頭金がない場合でも、購入諸費用分の現金だけは用意する必要があります。

購入諸費用の相場は、物件価格の6%~10%を目安にすると良いです。

必要な資金と支払い時期

住宅購入の検討においては、大まかにでも必要な資金と支払い時期について把握しておくと、トータルで準備する金額がより現実的になります。

以下に、主な資金の項目や支払いの時期などを挙げておきます。

売買契約・住宅ローン申し込み

  • 注文住宅の契約・建売住宅購入の申し込み(申込証拠金)
  • 重要事項説明と不動産売買契約(手付金・仲介手数料・印紙税・頭金)
  • 住宅ローン(金銭消費貸借)契約(事務手数料・保証料・保険料・印紙税)

残金決済・引き渡し

  • 残金決済と引き渡し
  • 不動産所有権移転・保存登記(登録免許税)
  • 入居(引っ越し費用・備品費用等)

入居後

  • 住宅ローン返済(毎月)
  • 不動産取得税(1年目)
  • 固定資産税(毎年)
  • 維持管理費(設備メンテナンス、外壁の塗り替えなど)

税制上のメリットも含め、それぞれ詳しい内容は次章で解説します。

新築住宅購入資金計画について売買契約や住宅ローン申し込みの時期や税金など

売買契約・住宅ローン申し込み

不動産(土地・建物)売買契約時には、頭金、手付金、仲介手数料、印紙税などの支払いが必要です。

その後、残金決済の為に住宅ローンを契約しますが、この契約書にも印紙税がかかります。

手付金・仲介手数料

不動産売買契約を締結する時に、手付金と仲介手数料を支払います。

手付金とは、契約成立の証明や契約解除になった場合の違約金とするために、買主が売主に対して支払うお金です。

手付金は売主と買主の合意次第で自由に設定できますが、売主が不動産会社の場合は、売却価格の20%が手付金の上限額(宅地建物取引業法39条)となります。

仲介手数料とは、不動産の売買契約を成立させた仲介活動の報酬として、不動産会社に支払う費用です。

なお注文住宅を建てる際は土地を購入しますが、売主が不動産会社であれば、仲介手数料は発生しません。

仲介手数慮の金額は宅地建物取引業法46条で定められており、物件価格により変動し、以下の速算法によって求められます。

ところが、通常の仲介業務では補うことのできない特別な広告料については上限が定められていないことから、不動産会社によって別途請求されるケースもあります。

仲介手数料の支払い時期は、売買契約時と引き渡し時に半金ずつです。

<速算法>

  • 取引物件価格(税抜)×5%+消費税(売買金額200万円以下)
  • 売買価格×4%+2万円+消費税(売買金額200万円超400万円以下)
  • 売買価格×3%+6万円+消費税(売買金額400万円超)

住宅ローン減税

住宅ローン控除は、住宅取得を支援するために住宅ローンを利用しない人でも利用できる制度として、1972年に始まった「住宅取得控除制度」が原点です。

2022(令和4)年の税制改正により、下記のとおり特例措置が取られています。

  • 住宅ローン減税は、2025(令和7)年12月31日入居まで延長
  • 認定住宅に係る投資型減税は、2023(令和5)年12月31日入居まで1年間

毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の0.7%を所得税から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間・650万円控除する内容です。

住宅の取得対価の計算においては「すまい給付金」「こどもみらい住宅支援事業」「グリーン住宅ポイント」も控除対象になります。

また、所得税から控除しきれない場合には、住民税から一部控除されます。

なお申請は、世帯単位でなく住宅ローンを借入れる者が個人単位です。

印紙税

印紙税は、契約書などの課税文書に記載される金額に応じて、印紙税法で定められた印紙を貼り、印鑑で割印(消印)を押すことで納税が完了します。

注文住宅を建てるときの建設工事請負契約書、土地や建物を売買するときの売買契約書(不動産譲渡契約書)、金融機関から住宅ローンを借りるときの住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)が該当し、それぞれに印紙税が発生します。

ただし住宅ローンについては契約金額だけでなく、契約方法(ミックスローン・ペアローン等の作成通数)によっても印紙税額が変わることに注意が必要です。

2022(令和4)年の税制改正により、2024(令和6)年3月31日の契約まで、印紙税額が最大50%もの軽減措置があります。

例えば、契約書に記載された契約金額が1,000万円とすると、契約書1つにつき本則の税率では1万円ですが、軽減措置のため5,000円に抑えられています。

新築住宅購入資金計画のついて残金決済や引き渡しなどでかかる諸経費とは

残金決済・引き渡し

不動産売買で、頭金が支払われた後の残金については、住宅ローンを組んで決済されるのが一般的です。

残金の決済が完了すると、物件の引き渡しが行われることになります。

住宅ローンを契約する時には諸費用が発生しますが、ここでは主に諸費用の項目について説明します。

ローン諸費用

住宅ローンの契約の際には、金融機関に対して支払うローンの諸費用も発生し、融資事務手数料・ローン保証料・団体信用生命保険特約料・火災保険・地震保険料などが必要です。

負担金額は、金融機関やローン商品・保険の種類等によって異なります。

住宅ローン借入時の諸費用の例

  1. 融資手数料
    住宅ローンの融資を受ける際に発生する事務手数料で借入金額の2.2%(税込)が一般的です。
  2. ローン保証料
    保証会社に保証人となってもらうための費用で、借入額や返済期間によって金額が変わります。
    一括前払い型(外枠方式)と金利上乗せ型(内枠方式)があります。
  3. 火災保険料
    金額は、保険会社や補償内容・契約年数等で、により異なりますが、2022年10月1日より保険料の利率が10.9%へ値上げに伴い、契約年数においては最長10年から5年になる見通しです。
    (損害保険料率算出機構/損害保険料率算出団体に関する法律9条)
  4. 地震保険料
    火災保険に付帯する地震保険は、地震保険に関する法律により補償内容・契約期間(最長5年)が定められていますが、2022年10月1日より、保険料の利率が0.7%値下げになる見通しです。
  5. 団体信用生命保険料
    団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの借り入れの際、契約者が死亡や高度障害状態に陥るなど、万一の時に備え、ローン残債を補償してもらう目的で金融機関が加入する生命保険です。
    団信保険料は金融機関が負担しますが、通常、保険料相当額は住宅ローンの金利に含まれています。

登録免許税

登録免許税とは、不動産(土地・建物)の権利を登記する時に課税される税金です。

新築住宅の取得時は、住宅用家屋の所有権保存登記、あるいは土地所有権移転登記、ローン契約時の抵当権設定登記があり、2022(令和4)年税制改正では、以下のとおり登録免許税に係る特例措置が2024(令和6)年3月31日まで実施されます。

  • 住宅用家屋の所有権保存登記:本則0.4%⇒0.15%
  • (土地など)所有権移転登記:本則2%⇒0.3%
  • 抵当権設定登記:本則 0.4%⇒0.1%

なお、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、さらに低い税率が適用される特例措置も実施中です。

新築住宅購入資金計画について入居後にかかる不動産取得税や固定資産税など

入居後

住宅の引き渡しが行われ、所有権保存登記が完了すると、初年度のみ不動産取得税が発生します。

所有する不動産の固定資産税は、1年目から毎年発生しますが、不動産取得税・固定資産税については、2022年税制改正により特例措置が取られています。

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋を新たに取得した際に課税される地方税(都道府県税)です。

税額は、土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます。

2022(令和4)年税制改正により、2024年(令和6年)3月31日取得分までの新築住宅に係る課税標準の算定において、一般住宅1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円を控除する軽減措置が実施中です。

固定資産税

固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税です。

個人の場合は、土地や家屋が該当し、所在地によっては都市計画税にも該当します。

税額は、所有する土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されますが、4~6月前後に自治体から税額が通知され、年4回に分けて納付します。

2022(令和4)年税制改正により、2024年(令和6年)3月31日取得分まで、新築の戸建て住宅に係る固定資産税額の1/2 を3年間減額する措置の期間が延長となりました。

なお省エネ性能の高い認定長期優良住宅に関しては、税額の減額期間が一般住宅の3年間であるのに対して、5年間となります。

 

まとめ

新築住宅の資金計画は、

住宅資金=(自己資金+融資可能額)- 購入諸費用

という計算式により必要資金を算出した上で、助成金・補助金制度も考慮に入れると良いです。

住宅ローンの低金利と優遇税制の今、希望の物件が市場に出ているなら、マイホームを手に入れるチャンスと言えます。

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また、熊本県・福岡県・佐賀県・大分県・神奈川県・千葉県で新築一戸建て(注文住宅)を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。

 

補足

本記事では、令和4年度税制改正に関して一部を紹介しております。

情報の正確性には努めていますが、その内容を担保するものではなく、一切の責任は負いません。

情報提供は不動産会社やハウスメーカーでも対応できますが、具体的な節税額の計算や提示を含めた相談は税理士・会計士へ、お願いします。

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